料金について
初診相談料:無料
医療保険・公費負担・保険外併用療養費等も取扱っております。ご希望の患者様は、保険証をお持ち下さい。また、自費治療が必要な治療の場合などは事前にご確認させていただきますので、ご安心下さい。
※料金表内の価格はすべて税込です
矯正治療の料金表
- 初診相談料
- 無料
- 検査・診断料
- 33,000円
- 小児矯正
- 55,000~440,000円
- 永久歯列全顎矯正
-
990,000円
(表側にセラミックブラケット装着)
55,000円
(インダイレクトオプション) - 部分矯正
- 110,000~550,000円
- 調整管理料
-
66,000円(想定治療期間1年)
99,000円(想定治療期間1.5年)
132,000円(想定治療期間2年)
165,000円(想定治療期間2.5年) - 矯正終了時検査(資料採得)
- 11,000円
- 保定装置(リテーナー)
- 55,000円
※ 小児矯正から永久歯列矯正に移行する場合は小児矯正料金を差し引きます
※ キャンセルが多い、顎間ゴムの使用が悪いなど患者様都合で想定治療期間を延長の場合は追加の調整料がかかります
※ 矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です
※ 一般的な治療期間と通院回数
・マルチブラケット法による治療期間と通院回数 約1年6ヶ月(通院回数:約20回)
※一般的なリスクと副作用
・便宜抜歯に伴い一時的に抜歯部位の出血やお痛みが発生します。
・計画通りに通院出来な場合や、顎間ゴムの使用が悪い場合は、治療期間が延長し良好な噛み合わせが得られない場合があります。
・口腔清掃状態が悪い場合、虫歯や歯周病を発症することがあります
マウスピース矯正の料金表
- 初診相談料
- 無料
- 検査・診断料
- 33,000円
- 基本料金(インビザラインフル)
- 1,100,000円
- (インビザラインGO)
- 440,000~550,000円
- 調整料
- 5,500円
- リテーナー料金
- 55,000円
- 矯正終了時資料採得料
- 11,000円
セラミック治療の料金表
- 自費ダイレクトボンディング(小臼歯)
- 44,000円
- 自費ダイレクトボンディング(大臼歯)
- 55,000円
- 前歯ジルコニアクラウン
- 176,000円
- 臼歯ジルコニアクラウン
- 154,000円
- セラミッククラウン
- 110,000円
- セラミックインレー
- 77,000円
- ジルコニアインレー
- 99,000円
- ジルコニアアンレー
- 121,000円
ホワイトニングの料金表
- ホーム(自宅)
- 44,000円
- オフィス(医院)
- 44,000円
- デュアル(自宅+医院)
- 77,000円
お支払いについて
お支払いはクレジットカードをご利用いただけます
自由診療にはクレジットカード払いがご利用いただけます。
医療費の控除について
医療費控除とは
医療費控除は、自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の環付)を受けることができる制度です。
歯科医院での治療費も対象です
医療費控除は、自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が
10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の環付)を受けることができる制度です。
医療費控除の対象
- ・歯科医師に支払った診察費または治療費
- ・治療または療養のために必要な医薬品の購入費など
- ・通院費や医療用器具等の購入代や賃借料など通常必要なもの
- ・診察や治療を受けるために直接必要な義歯などの購入費
歯科治療での具体例
●医療費控除が使える場合
- ・不正咬合の歯列矯正、インプラント治療、骨造成=エムドゲインや骨移植などの保険外治療
- ・歯周病予防のクリーニング(PMTC)
- ・クラウンや義歯など
- ・公共交通機関(タクシーを含む)を利用したときの交通費
●医療費控除の対象外となる場合
- ・審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正治療
- ・歯周病治療のための電動歯ブラシや口腔洗浄器の購入
- ・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場料金
医療費控除手続きのポイント
- 1. その年1年(1/1~12/31)分の医療費控除は、翌年2/16~3/15の確定申告時に行います。
- 2. 医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。交通費は、氏名・理由・日付・利用交通機関を明記したメモを使います。
- 3. ご家族の場合所得の多い方が、医療費控除を申請したほうが還付額が多くなります。万が一、申請し忘れたり、制度を知らなかったりした場合でも、5年以内であれば遡って申請ができます。
- 4. 医療控除額は以下のようにして決定されます。
〔その年中に支払った医療費〕 - 〔保険金などで補填される金額〕 = 〔A〕
〔A〕 - 〔10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額〕 = 医療費控除額
申告の際に領収書や交通費の支払いメモが必要になります。
面倒がらず、きちんと保管しておきましょう。
※詳しくは国税庁のウェブサイト、またはお近くの税務署にてお問い合わせください。